<<社会福祉法人 岡山県共同募金会>> 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1
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寄附金額が2,000円を超える額の場合、所得税及び個人住民税に係る税制優遇の対象となります。
【所得税】①所得控除、または、②税額控除のどちらか一方を選択できます。
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
②税額控除とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
ただし、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額={寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円}×40%
【個人住民税】納付すべき個人住民税の額から、該当する金額が控除されることをいいます。
税額控除額={寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%