共同募金は、「社会福祉法」(第112条)に位置付けられた募金です。
共同募金事業の公正性を担保するため、各都道府県共同募金会には「配分委員会」が設置され、寄せられた寄付金の配分は、配分委員会の承認を得なければなりません。
また、共同募金運動を行うにあたっても、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額や配分計画(助成の範囲や助成の方法)を策定します。
お寄せいただいた寄付金は、県内の保育所や障害者福祉施設などの民間社会福祉施設・事業所の備品・車両整備や建物の改補修費に、また、県・市町村社会福祉協議会が行う地域福祉活動(いきいきサロン活動、介護ベッド・車椅子等介護用品の貸出、介護教室の開催等)、地域のボランティア団体・NPOの活動費など、皆さんのお住まいの地域の身近なところで幅広く活用され、地域福祉の推進に役立てられています。