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寄付金の税制優遇

共同募金会は税制優遇措置の対象団体です。

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する「優遇措置の対象団体」となっています。
共同募金会への寄附金については、個人からの寄附は、所得税に係る「所得控除の対象」、または、「税額控除の対象」及び住民税に係る「税額控除の対象」、株式会社等法人からの寄付は「全額損金算入の対象」となります。
 
 
なお、詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
※確定申告書の作成・入力等に関するお問い合わせは、最寄りの税務署までお願いいたします。

個人の寄附

寄附金額が2,000円を超える額の場合、所得税及び個人住民税に係る税制優遇の対象となります。

 

【所得税】①所得控除、または、②税額控除のどちらか一方を選択できます。

①所得控除とは、寄附者のその年(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。


 所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000

②税額控除とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。

 ただし、その年分の所得税額の25%が限度となります。


 税額控除額={寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円}×40

 

【個人住民税】納付すべき個人住民税の額から、該当する金額が控除されることをいいます。

 税額控除額={寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10

法人の寄附

共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。
それが、法人からの寄附金額の全額損金算入(※)です。
(※)全額損金算入とはー、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されること。 

【参考】令和6年度共同募金への寄付金の税制優遇に係る財務省・総務省告示

■財務省告示第242号(令和6年9月30日付):所得税の寄附金控除及び法人税の全額損金算入
■総務省告示第273号(令和6年9月30日付):住民税の寄附金税額控除

岡山県共同募金会は、税額控除対象法人に認められています。

岡山県共同募金会へ寄附された方は、所得税の税額控除を受けることができます。
寄附金控除を受ける際に、「所得控除」制度、または、「税額控除」制度のどちらかを選択することになり、税額控除を受けるためには、確定申告の際に、寄附金の領収書と「税額控除の証明書」の提出が必要です。

【税額控除の算出式】
以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。
(寄附金額 ※1- 2, 000円)× 40%=控除対象額※2
※1 総所得金額の40%が限度額
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度額とします。

「税額控除の証明書」は、下記よりダウンロードできます。
FAXまたは郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので、本会までご連絡ください。
[連絡先]岡山県共同募金会 TEL:086-223-0065/FAX:086-223-0083
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