受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金制度とは
寄付者(個人・法人)が寄付金の配分先(受配者:社会福祉法人等)と使途を指定して共同募金を通じて行う寄付で、事前に審査・承認を受けることにより、税制上の優遇措置(法人の場合、寄付金の全額損金算入)を受けることができます。
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ、本制度の活用をご検討ください。
年間を通して相談を受付けておりますので、詳細については、岡山県共同募金会までお尋ねください。(TEL:086-223-0065)
対象となる法人(寄付金の配分先)
社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
※法人格が必要ですので、社会福祉法人設立のための準備委員会などの段階では審査にかけられません。(法人設立準備と同時進行での相談は可。)
対象となる事業
上記法人が実施する①~⑤の事業(つなぎ資金や公益事業、収益事業に係るものは対象外)
① 施設の新築・増築・改築などの工事費
② 設備・備品の整備費
③ 土地の購入費、借地料
※土地の現物寄付も可(ただし、会社法人の寄付の場合のみ。)
④ 土地造成などの工事
⑤ 上記①~④に係る福祉医療機構等金融機関からの借入金償還など
※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、すでに契約が交わされていることが必要です。補助金や自己資金などを除いた、最終的にその法人が必要とする寄付による配分金額が確定してから審査対象となります。
審査
申請には、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式が必要となります。
なお、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費(全国共通基準)をご負担いただきます。(配分申請額と審査事務費の合計額が寄付金額となります。)
注意事項
- 申請をお考えの場合は、まずは、岡山県共同募金会までご連絡ください。
- 審査は毎月1回、承認まで2か月程度かかり、その後、寄付金の受入れ、配分金の交付となりますので、余裕をもって申請してください。
公表
受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金については、寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表することとされています。
【令和5年度 共同募金以外の寄附金に係る公表一覧】
寄附者名 | 受配法人名 | 令和5年度配分額 |
該当なし | ― | ― |
※配分額3,000万円未満の事例はありますので、お気軽にご相談ください。